幼い頃、繰り返し受けた性的虐待により、PTSD(心的外傷ストレス障害)などを発症したとして、最後の被害を受けてから20年以上経過した2011年4月、北海道釧路市出身の提訴当時30代の女性が、親族の男性に約4170万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁(岡本岳裁判長)は25日、女性の訴えをほぼ全面的に認め、3000万円余りの支払いを命じる“逆転勝訴”の判決を下した。

 1審の釧路地裁の河本昌子裁判長は2013年4月、男性による性的虐待行為や姦淫行為の事実を認め、PTSDなどとの因果関係も肯定しながら、「すでに20年の除斥期間が経過している」として、訴えを退けていた。

3歳~8歳だった原告女性に
わいせつ行為を繰り返した親族男性

 女性は同年9月、親族の60代男性から、1978~1983年にかけて複数回、性的虐待行為を受けたことにより、PTSD、離人症性障害、うつ病などを発症、損害を被ったとして、1審の請求額を上回る4100万円余りの賠償を求めて札幌高裁に控訴。裁判では、幼少の頃に受けた性犯罪とPTSDとの因果関係を本人が認識できていなくても、民法724条で定める20年という「除斥期間」が経てば、損害賠償請求権は消滅してしまうものなのかどうかが争われてきた。

 判決要旨によると、被害者女性の供述は、「性的虐待行為の具体的な時期、及び内容について、その記憶のとおりに述べたものとみるのが相当である」のに対し、被告の主張は「その正確性に疑いを入れざるを得ない」ことから、概ね原告が主張するとおりのものであったと認めている。

 裁判所が認定している事実概要は、次の通りだ。

 1978年1月上旬、被告は祖父母宅において、当時3歳10ヵ月の原告に対し、体をなで回すなどの行為をした。

 以来、被告は祖父母宅において、毎年1月上旬と8月の2回、原告へのわいせつ行為を繰り返し、行為をだんだんとエスカレートさせていく。