最初に問題です!次の各記述のうちから正しいものを選んでください。家族みんなで検討してみましょう。

1.元気なうちは相続の準備はしなくてよい。
2.資産が少なければ相続の準備は必要ない。
3.子どもたちは仲がよいから準備は必要ない。
4.古い遺言を撤回して新たに遺言を作成するには厳格な様式が定められている。
5.遺言があれば、遺言の通りに遺産を分けなければならない。
6.夫婦連名で遺言を作成してもよい。
7.親と同居していれば寄与分がもらえる。

 答えは読み進んでいただければわかります。

相続の準備・対策とは?
相続税の基本を押さえよう

 遺産を相続するには、遺言を書けばよいのでしょうか。遺言を書くならどのように書けばよいのでしょうか。遺言の書き方を勉強されたことのある方はおわかりでしょうけれど、そうでない方は困ってしまいますね。

 そこで、まずは相続の基本的な制度をみていきましょう。遺言を書かないまま本人に相続が発生した場合、相続人はどのように相続することになるのでしょうか。図のケース1から3は、代表的な相続のパターンを示しています。

 配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。配偶者とともに、子(第1順位)、親(第2順位)、きょうだい(第3順位)の順序で相続人になります(887・889条)。子(あるいはその代襲相続人)がいれば親・きょうだいは相続人にはならないというように上位の者から相続人になります。配偶者がないときは同一順位の相続人間で平等に分けます。配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は1/2、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者の相続分は2/3、配偶者ときょうだいが相続人の場合、配偶者の相続分は3/4となります(900条)。配偶者以外の相続人は、残りの部分を人数割りで相続することになります。

 相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属します。ただし、内縁の妻など一定の関係にある者(具体的には生計が同一、療養看護に努めたなど)に対して、特別縁故者への財産分与(958条の3)という制度により、遺産の一部の配分がなされることがあります。