国交省は、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35S」の1%の金利優遇措置について、今年12月末の申請期限を9月末に前倒しすると発表した。想定外に利用者が多く、予算(22万戸分、約6000億円)を早々に超過しそうなためだ。具体的には、当初10年間の金利優遇1%が0.3%と、金利が0.7%上昇する。
実際、9月末までとそれ以降では返済額にどのくらいの違いがあるのだろうか。

フラット35Sの優遇廃止で、こんなに違う支払額!!

 フラット35Sを期間35年、借入額3500万円で借りた場合、9月末までなら当初10年間の支払額は10.4万円、11年目以降は11.7万円、総支払額は4778万円である。これが、10月以降は当初10年が11.6万円、11年目以降は12万円、総支払額は5029万円に跳ね上がる。毎月の支払額で1.2万円、総支払額では実に250万円もの開きがある。これは大きい。「早く申し込まないと」とあせるものだが、ちょっと落ち着いて考えてみよう。

「低金利はマイホームの買い時」の落とし穴

 たしかに、毎月の支払額や総支払額を見れば、9月末までにフラット35を申し込んだほうがおトクなように思える。しかしちょっと待ってほしい。この優遇措置が切れた後に、マイホームを買うAさんのことを考えてみよう。