末永く夫婦で幸せに暮らしていければ問題はないが、夫との死別や離別で妻の人生設計には大きな狂いが生じがち。妻のための年金制度をしっかり把握しておこう!

 昔とは比べものにならないほど共働き家庭が増えたとはいえ、夫に先立たれると妻は金銭的にピンチに立たされがち。そこで、亡夫に代わって妻や子などに年金が支払われるのが公的遺族年金制度だ。

 さらに離婚時における年金分割の制度も設けられたし、年上の夫をもつ妻には「加給年金」という“特典”も。ただし、いずれも申請が必要なので、手続きをお忘れなく!

◆Point1◆ 
夫と死別したら公的遺族年金を申請せよ!

妻の年金3つのポイント要申請なので手続きを忘れずに!
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 夫に先立たれた場合、故人(公的年金の加入者本人)に代わって、遺族が年金を受け取ることができる。右の表のとおり、この遺族年金には3つのタイプがあり、国民年金のみの加入者は「遺族基礎年金」だけの支給に。個々の条件を満たす会社員の妻なら、最大2つが該当する。

◆Point2◆ 
夫と離婚したら年金分割制度を活用せよ!

 2007年4月1日から新たに施行された、離婚時の年金分割制度。専業主婦の場合は籍が入っていた期間中に夫が納めた保険料、共働きの場合は同期間中に夫婦で納めた保険料をもとに算定した年金額の半分を上限に、受給権をゲットできる。

◆Point3◆ 
夫が年上なら加給年金が支払われる!

 夫が65歳になった時点で妻が65歳未満なら、現役時代の扶養手当に相当する「加給年金」が夫の年金に上乗せ。妻が65歳になるまでだから、夫が年上であるほど多くもらえる。65歳以降は上乗せ分が妻自身の年金に「振替加算」される。


(取材・文/大西洋平)


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