リポビタンDとオロナミンC10月1日以降、リポビタンDとオロナミンCで税率が異なるわけとは? Photo:Diamond

 10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられる。今回の増税における最大のポイントは、飲食料品などに軽減税率(8%)が適用される点だ。

 ところが、間近に迫った今になっても軽減税率の対象になる品目を、正確に理解できている人は少ないのではないだろうか。もし理解できていないと、買い物の際に混乱したり、この制度を誤って理解している店舗で本来より高い税率で商品を買わされたりしかねない。

 まずは、概要を押さえておこう。軽減税率の対象品目になるのは、大きく分けて「飲食料品」と「新聞」の2つだ。

「飲食料品」とは、人の飲用または食用に供されるすべての飲食物のことで、酒類は除く。さらに、食品と食品以外の商品が一体となっている「一体資産」と呼ばれる商品も含まれる。ただし、外食やケータリングなどは、軽減税率の対象品目に含まれていない。

「新聞」とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものを指す。

 つまり、「人が食べたり、飲んだりできる商品」と「新聞」は、消費税率が8%のままと覚えておけば問題ないのだが、細かいところに意外な落とし穴がある。

軽減税率の対象品目にならない
“ある調味料”とは?

リクルートライフスタイルAirシリーズ統括プロデューサー林裕大さん林 裕大さん
リクルートライフスタイルAirシリーズ統括プロデューサー
1983年生まれ。大学卒業後、2006年に株式会社リクルートに入社。 「ホットペッパーグルメ」の営業として、中小・小規模店舗から大手飲食チェーンまで幅広く担当したのち、 2011年4月よりネットビジネス本部へ異動。 新規事業の立ち上げ、UXや商品企画グループのマネジャーを経て、2018年10月より現職

 まず気を付けたいのが「飲食料品」だ。今回の消費増税では「酒類」以外の飲食料品は8%に税率が据え置かれることになった。しかし、何気なく買い物カゴに入れてしまいそうな“ある調味料”は消費税率が10%になってしまうので注意が必要だ。

「今回の軽減税率制度で『酒類』は対象品目から外れましたが、その『酒類』が指すのは酒税法で定められたアルコール分1度以上の飲料のことです。つまり、アルコール度数が14度前後である『本みりん』は酒類になり、税率が10%になってしまいます」

 こう解説するのは、軽減税率の対象品目に詳しいリクルートライフスタイルAirシリーズ統括プロデューサーである林裕大さん。同社は、無料で利用できるiPad専用のPOSレジアプリ「Airレジ」を提供しており、現在、軽減税率対象品目への対応を進めている。