記者会見する大阪府泉佐野市の千代松大耕市長(左)記者会見する大阪府泉佐野市の千代松大耕市長(左) Photo:JIJI

総務省がふるさと納税の制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法として、同市が取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁は1月30日、訴えを棄却する判決を言い渡した。豪華な返礼品やギフト券を贈ることによる寄付集めの是非を巡る初の司法判断。佐村浩之裁判長は「泉佐野市が提供する返礼品は突出して極端で、寄付という法的枠組みの範囲内に是正すべきだった」などとし、法の趣旨に沿った寄付の募集をした他の自治体に多大な影響を与え「不適切な方法で極めて多額の寄付金を得た」と判断した。泉佐野市は判決を不服として上告する方針だ。(事件ジャーナリスト 戸田一法)

総務省、係争委の勧告に従わず

 泉佐野市を巡っては、地場産品ではないビールや高級和牛などの返礼品の他、インターネット通販大手アマゾンのギフト券を贈るキャンペーンを実施。2018年度は全国トップの約497億円を集めていた。

 総務省は昨年3月、返礼品に関わる競争の過熱を受け「寄付額の30%以下の地場産品」などの基準に適合した自治体を対象とするとの方向で地方税法を改正。

 同5月、総務省が制度の趣旨を逸脱した過度な返礼品で多額の寄付を集めたなどとして、泉佐野市の他、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町について制度からの除外を決定していた。

 泉佐野市は同6月、決定を不服として第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し立て、係争委は同9月、過去に不適切な寄付集めをしたとの理由で制度から除外したのは改正地方税法に違反する恐れがあると指摘し、総務省に再検討を勧告した。