コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)

遺言書を勝手に開封したら罰金!?「遺言書の基本」を徹底解説!

こんな遺言書は無効! 3つのパターンとは?

 一般的に活用されている遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。厳密には秘密証書遺言や危急時遺言などの遺言もありますが、特殊遺言として説明を割愛します。

 自筆証書遺言とは、その名前の通り、遺言の内容を自筆して作成するものです。

 最大のメリットは簡単に作れること。紙とペンと印鑑と封筒と糊があれば、すぐに完成させることができます。デメリットは紛失や破棄などの保管上の危険があることや、誤った書き方によって無効になる可能性があることです。

 公正証書遺言は、公証役場という所で、公証人という法律のスペシャリストが本人の意向を確認して作成します。公証人の多くは元裁判官や検事です。

 メリットとしては、遺言書を公証役場で預かってもらえるので紛失や破棄等の危険性が無いことや、書き方の誤りで無効な遺言になる可能性が無いことなど、安全性が高いことです。デメリットとしては、作成に費用や時間、エネルギーがかかることです。

 費用は、遺言をする方の財産額によって変動するのですが、一般的なご家庭の場合でも5~15万円くらいかかります。公証人は出張してくれることもありますが、その場合は日当と交通費がかかり、さらに本人が寝たきりの状態であれば基本料金が1.5倍になります。

 本日は自筆証書遺言について深掘りして解説していきます。まずは、自筆証書遺言が無効とされるケースを3つご紹介します。

(1)日付の無い遺言
 問答無用で無効です。日付は特定できなければいけないので、年度の書き忘れや、○月吉日のような表記も無効とされます。ちなみに、遺言は何度でも作り直すことが可能で、日付の新しいものが有効となり、古いものが無効となります。

(2)複数人の共同遺言
 遺言を複数人で作った場合も無効です。「私たち夫婦は……」で始まるような遺言をイメージしてください。遺言はいつでも撤回や変更が可能ですが、共同遺言は一方の気持ちだけで変更することができないことから、共同遺言そのものが無効とされています。

(3)ビデオレター遺言や音声遺言
 現行法において、遺言は必ず書面に残す必要があります。ビデオレターやボイスレコーダーに想いを残しても、効力を有しませんので注意しましょう。ただ、書面の遺言書を作成したうえで、家族への想いをビデオレターで残しておくのは、相続争いを防ぐ意味で非常に良い方法だと言えます。

 他にも、押印や署名のない遺言書、相続する財産の内容が不明確な遺言書なども無効とされる可能性が高いです。