コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)

税務署が怪しむのは「入金しかない銀行通帳」

税務調査に選ばれると、「これ」を聞かれます

 「あげた、もらった」の約束ができていても、そのお金をもらった人が自由に使える状況になかったなら、名義財産と認定されます。名義財産と認定されたものは、故人の遺産と合算して相続税を支払うように迫られるのです。

 ポイントは「実際に使っていたかどうかではなく、自由に使える状況にあったかどうか」です。この論点を巡って、これまで数多くの納税者VS国税庁の裁判が行われてきました。

 裁判例を挙げます。夫が稼いだお金を、妻名義の証券会社に預け入れ、妻が銘柄選びや証券会社とのやりとりも行っていました。

 しかし、妻が運用以外の用途で金銭を使おうとしたところ、夫は「このお金は、将来困ったときのために使うものだから、贅沢のために使うことは許さん」と認めませんでした。

 これを理由に妻名義の証券口座にある株や投資信託は、すべて名義財産と認定されたのです。証券口座の管理をする権限を妻に与えたとしても、自分の判断だけで自由に使える状況になかったなら、それは贈与と認められないということです。

 私の肌感覚としても、「あげた、もらった」の約束よりも、自分で自由に使えたかどうかのチェックのほうが厳しい印象を受けます。

 税務調査に選ばれると、通帳・印鑑・キャッシュカードの保管場所、暗証番号(ネット銀行の場合はパスワード)を自分で知っているか、口座開設の手続きを誰が行ったかなどを、根掘り葉掘り徹底的に質問されます。

 その回答を精査して、当時から自分で使える状況にあったかどうかのチェックをするのです。納税者が「当時から自由に使える状況にありました」と主張するのに、「暗証番号は知りませんでした」や「保管している金庫の開け方はわかりませんでした」というのは矛盾していますよね。

 贈与をするなら、通帳、印鑑、キャッシュカードは、きちんと贈与した相手に自分で管理させることをオススメします。未成年者の通帳やキャッシュカードについては、親権者が管理をしても問題ありません。

 ただ、成人を迎えたときには、通帳等の管理をバトンタッチする必要がありますので、贈与をするなら、最初からそのつもりでいる必要があります。