国税庁が「名義変更プラン」「介護保険金」にメス!ホワイトデーショックの深層

バレンタインデーショックから2年
今度はホワイトデーショック

 ホワイトデーショックーー。

 2019年2月、国税庁がいわゆるプラチナ型の節税保険を封じ込めたバレンタインショックから約2年、3月半ばに国税が再び拳を振り下ろした。

 今回、対象となったのは、低解約返戻金型の定期保険における名義変更プランと介護保険金の取り扱いだ。とりわけ業界を震撼させたのは、名変プランの遡及適用だった。

 3月半ば、大手生保4社が金融当局に呼び出された。国税庁が「法人契約の定期保険を名義変更した際の給与課税につき、見直しを検討している」ことが通告されたのに加え、近く拡大税制研究会を開催することが伝えられた。

 その後、国税からの連絡概要が生保各社に伝達されたことで、バレンタインショック後に名変プランで数字を作ってきた生保を中心に激震が走った。

「法人税基本通達9−3−5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定」

 とりわけ、この一文に凍りついた。バレンタインショックに限らず、これまで税制改正の際に遡及適用されることはほぼなかったため、改正されるまでは駆け込み需要に沸くのが生保業界の通例だったからだ。

 だが、この見立ては甘かった。バレンタインショックの際に国税は「いたちごっこをやめる」と述べていたのに加え、その後のパブリックコメントでも「実態を注視していく」と言及していたからだ。