コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.8万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています【イラスト:伊藤ハムスター】

弁護士に相続相談すると、かえって揉める!? 依頼するときの注意点

弁護士を入れると、かえって揉める?

 現在日本には、法律の専門家と呼ばれる国家資格として、弁護士・司法書士・行政書士の3つの資格が存在します。弁護士は法律に関する仕事は基本的に何でもできますが、司法書士と行政書士には、法律に関する仕事の内、できない領域(弁護士の専門領域)があります。

 弁護士はすべての業務ができるオールマイティな資格で、「揉めている相続」を扱えるのは弁護士だけです。

 しかし、注意点が1つあります。それは、「弁護士は相続人の双方から依頼を受けることができない」ということです。

 例えば、相続人が長男と長女の子ども2人であった場合に、「公平な立場で、遺産分割をまとめてほしい」という依頼を、長男と長女の双方から受けることができないのです。

 これを「双方代理の禁止」といいます。

弁護士は「公平な立場」に立てない

 弁護士は依頼者の利益を最大化することが仕事です。

 長男の利益を最大化しようとすれば、長女の利益を損なうことになり、長女の利益を最大化しようとすれば、長男の利益を損なうことになります。

 つまり、弁護士はどちらかの肩しか持てないのです。

 弁護士に「遺産分割をまとめてほしい」と依頼した場合、当然その弁護士は、依頼者の利益が最大化されるように動きます。

 必然的に、相手方も別の弁護士に依頼する可能性が高まります。そして両者とも弁護士に依頼して、それぞれが自分の利益を最大化させるよう争うことになります。

 もともと、にっちもさっちもいかないくらい揉めているなら仕方ありませんが、「そこまで仲が悪いわけではないけれど、納得できない部分がある」くらいの段階では、弁護士に依頼するかどうかは慎重に考えなければいけませんね。