道路特定財源とは、自動車の利用者等が負担する揮発油税(基本的にガソリンに課される税金)や自動車重量税など、あらかじめ道路の建設や維持のために使われることが決められている税金のことを指す。この制度の基本には、当該施設を利用する受益者が、それを作ったり、維持するために必要なコストを負担する、受益者負担の考え方がある。

 戦後の1950年代以降、道路という社会インフラの整備が遅れていたわが国は、道路特定財源の制度を使うことによって道路整備を進めた。その後、道路網の整備が進んでも道路特定財源の制度が残り、その財源は、しだいに“道路族”と呼ばれる政治家が、自分の裁量に基づいて使うことの出来る一種の“資金源”になっていたとの指摘もある。

 こうした状況を改革し財政の建て直しに貢献するため、特定使途の縛りをはずして、他の目的の支出にも使うことができる、いわゆる“一般財源化”が検討されている。

日本の道路整備の歴史は
税金制度創出の歴史

 戦後の復興期、わが国の道路整備は遅れていた。道路を整備したくても、財源=資金がなかったことが最も大きな制約になっていた。その財源を捻出するために、後の総理大臣・田中角栄議員(当時)が議員立法として作ったのが、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」であった。

 翌年、揮発油税が道路特定財源化され、第1次道路整備5ヵ年計画がスタートした。58年には、臨時措置法が「道路整備緊急措置法」に改訂され、第2次道路整備5ヵ年計画が策定されると同時に道路整備特別会計が創設された。このころから、わが国の本格的な道路整備が開始されたと考えてよいだろう。それに伴い、財源確保のために、66年に石油ガス税、68年に自動車取得税、71年に自動車重量税が相次いで創設された。