大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

遺言書を勝手に開封したら5万円の過料!? 知らなきゃ損する相続知識Photo: Adobe Stock

なぜ、遺言書を勝手に開封してはいけないのか?

 故人が遺言書を残していれば、遺族が行う相続手続は格段に楽になります。ただ、遺言書にまつわる特有の注意点もありますので、一緒に確認していきましょう。

 まずは、故人が遺言書を残していたかどうかを確認しましょう。公正証書遺言の場合は、全国の公証役場に設置されている「遺言検索システム」により確認することが可能です。

 故人の戸籍謄本と、検索システムを使う相続人の戸籍謄本を公証役場に持っていけば、故人が公正証書遺言を残していたかどうかを検索することができます。公証役場は、故人が遺言を残した公証役場でなくてもOKなので、最寄りの公証役場に行きましょう。

 ただし、遺言検索システムを利用した結果、遺言書が残されていることが判明した場合、その遺言書の請求は、最寄りの公証役場ではなく、遺言が実際に残されている公証役場となります(郵送により交付を受けることも可能です)。

 なお、当然ですが、遺言書を残した本人が亡くなる前に、家族がその人の遺言書を検索することはできません。また、令和2年7月より、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。この制度を利用していた場合も、公正証書遺言と同様に、全国の法務局で検索することが可能です。

 それ以外の遺言(自筆証書遺言)の場合には、仏壇の中や、金庫や貸金庫の中、ベッドの下、通帳などを保管している引き出しの中などに、遺言書が保管されていることがあります。「遺言書なんて残しいないだろう」という先入観から遺言書の有無を確認せず、遺産分割協議が終わった後に、発見される場合もあります。先入観にとらわれず、一度、しっかり確認しましょう。