大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったら、免許証やパスポートは放置OK? リスクは?Photo: Adobe Stock

運転免許証はどうすればいい?

 運転免許証を所有していた方が亡くなった場合、運転免許証の返納手続が必要になります。ただし、返納は義務ではありません。返納せずに、そのまま所有していた場合であっても、自動的に運転免許証の効力は失われます。

 しかし、故人の免許証をそのまま放置していると、盗難や紛失により第三者に悪用されるリスクがあります。また、更新時期が近づくと、「運転免許証更新連絡書」の通知(ハガキ)が届きます。この通知の送付を停止するためには、返納の手続が必要になります。

返納期限は?

 故人の免許証返納の申請には、特に期限は設けられていません。「速やかに」手続を行うようにしましょう。

返納に必要なものは?

・返納する運転免許証
・亡くなったことを証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
・申請に行く方の本人確認書類(運転免許証など)

返納場所は?

 故人の住所地を管轄する警察署や運転免許センターで返納手続ができます。土日、祝日、年末年始は休みのところがありますので、事前に確認しましょう。