確定申告をする際、すべての医療費が控除対象として認められるわけではない。基準は「治療目的」かどうかだ。

 美容や予防、健康増進を目的としたものは基本的には対象外だが、中には認められるケースも!

市販の風邪薬や一部の交通費もOK

医療費控除できるもの、できないもの風邪薬も医療費控除の対象となる

 医療費控除の対象は「治療目的であること」が大前提。医師に処方してもらった薬はもちろん、市販されている薬でもOKだが「予防」や「美容・健康増進」は基本的にはNG。

 例を挙げると、市販の風邪薬を購入した場合には対象となるが、風邪予防のためのうがい薬は対象外。

 一般的な近視・乱視矯正用のコンタクトケア用品やメガネは控除の対象にならないが、弱視や斜視、変性近視などの疾患があり、眼科医による治療の一環として装着するなら認められる。レーシックなどの保険適用外の治療もOKだ。

 また、スポーツジムも「メタボ解消のため」など医師の指示によるものなら認められるケースもある。判断に迷ったら、国税庁のHPにも例が記載されているので参考にしよう。

 医療費控除を申告するには、まずは病院や薬局の領収書やレシート、交通費のメモなどを集め、「医療費の明細書」を作成することが必要だ。