医療費の総額が100万円でも
自己負担するのは約9万円
病気やケガをして医療機関を受診したときに、患者が窓口で支払うお金は医療費の全額ではない。日本の医療制度では、被保険者証(健康保険証)を提示すれば、一部負担金を支払うだけで必要な医療を受けられる仕組みになっている。
この一部負担金は年齢や所得に応じて決められているが、70歳未満の人は3割。新卒の人もこの区分に分類されているので、窓口では医療費の総額の3割を負担する。例えば、医療費が5000円なら自己負担額は1500円、医療費が1万円なら自己負担額は3000円だ。
病気やケガによる出費はうれしいものではないが、自己負担額が数千円程度なら、毎月の給与からなんとか払える金額ではないだろうか。
だが、大きな病気やケガをして医療費が高額になると、3割といえども負担は重くなる。例えば、がんの治療をして医療費の総額が100万円かかった場合は、3割でも30万円だ。
そこで、医療費が高額になった場合の負担軽減策として設けられているのが「高額療養費」で、加入先に関係なく、全ての健康保険に備えられている。
高額療養費は、1カ月に患者が支払う医療費の自己負担分に上限を設定することで、医療費が高額になっても、患者の自己負担を一定範囲に抑えられるように配慮された制度だ。医療費が一定額に達するまでは、通常通りに3割を負担するが、そのラインを超えた部分の医療費の自己負担分が軽減される。
高額療養費の上限額は、所得に応じて異なり、70歳未満の人は次の表のように5段階に分類されている。
例えば、ウの年収約370万~770万円(標準報酬月額28万~50万円)の人の上限額は、【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。この計算式に当てはめると、1カ月の医療費が100万円かかっても、自己負担するのは30万円ではなく、8万7430円ということになる。
さらに、治療が長引いて、高額療養費に該当する月が、直近12カ月の間に3回あると、4回目からはさらに限度額が引き下げられる「多数回該当」というオプションの給付もある(多数回該当の金額は、上図を参照)。
また、大企業の従業員が加入する組合健保には、独自の保障を上乗せする「付加給付」を行っているところも多い。なかには、高額療養費の限度額が所得に関係なく月2万~3万円など、手厚い給付を行っているところもある。
このように、高額療養費のおかげで、医療費が高額になっても、それに比例して自己負担分も高くなるということない。ある程度の貯蓄があれば賄える金額なので、社会人になったら少しずつ貯蓄して、万一の医療費に備えるようにしたい。