早いもので、今年も残すところあと1ヵ月となった。

 年末や年度末などをひとつの区切りとして、会社を退職したり、転職したりする人も多いだろう。また、このところの急激な円安を受け、厳しい経営を迫られている中小零細企業もあるため、会社が倒産して失業したという人もいるかもしれない。

 退職したり、失業したりすると、会社員は同時に健康保険をはじめとする社会保険も失うことになる。健康保険が使えないと、病気やケガをしたときの医療費は全額自己負担だ。

 医療費が家計の大きな負担となり、それがきっかけで貧困に陥る可能性もあるため、日本では国民皆保険制度をとって、誰もがなんらかの健康保険に加入することを義務づけている。

 そのため、退職や転職、失業をした場合は、忘れずに新しい健康保険の加入手続きをしておきたい。

退職後の健康保険には
3つの方法がある

 退職したり、失業したりした会社員は、次の3つのうち、いずれかの健康保険に加入することになっている。

(1)会社員や公務員をしている家族の扶養に入る(被扶養者になる)
(2)それまで勤めていた会社の健康保険の任意継続被保険者になる
(3)市区町村の国民健康保険に加入する

(1)被扶養者になる

 会社員や公務員の扶養家族は、保険料の負担なしで健康保険に加入できるので、当面の保険料を節約したいなら(1)の被扶養者になるのがおトクだ。

 扶養家族として認められるのは、保険料を負担している加入者と同居している3親等以内の親族だが、一定の年収要件などを満たせば離れて暮らす父母や兄弟姉妹なども扶養に入ることは可能だ。