アマゾン「協力金」要請は独禁法の優越的地位の濫用にあたるかPhoto by Ken Fukasawa

アマゾンジャパンが、同社の通販サイトで販売した金額の1~5%を「協力金」として支払うようメーカーなどに求めていると報じられ話題となった。ECの巨大プラットフォーマーによる要求は独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたるのではないか、という声もインターネット上には見られるが、法的にどのような問題があるのだろうか。企業間の商取引に詳しい牛島総合法律事務所の川村宜志弁護士に聞いた。

アマゾンが求めた「協力金」
優越的地位の濫用に抵触するおそれも

――アマゾンの協力金にはどのような問題があるでしょうか。

 本件では、アマゾンジャバンがその直販事業で販売する食品や日用品のメーカーに対し、新たに2018年から、通販サイトで販売した金額の1~5%の「協力金」の支払を求めているとされています。このような協力金の負担要請は、取引上の地位が相手方に優越していることを利用して行われることが少なくなく、独占禁止法上の優越的地位の濫用への抵触がしばしば問題となります(独占禁止法2条9項5号)。

 アマゾンジャパンは、日本のEC市場における最大手の1社であり、その直販事業での流通額も巨大なものとなっています。また、報道においては「中小はアマゾンとの取引がなくなれば死活問題だ」ともされており、その直販事業で、アマゾンジャパンに代わる取引先を見つけることが容易とはいえない事業者が少なからずいるものと推測されます。こういった事情などからすれば、特にアマゾンジャパンとの取引が事業上重要なものとなっているメーカーなどの関係において、アマゾンジャパンの取引上の地位が優越している場合があると推測されます。