2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。

【インボイス】領収書の大誤解、絶対NG行動Photo: Adobe Stock

インボイス、領収書はどう書けばいい?

 レジに並んでいると、「領収書をください。宛名は◯◯(社名)で」ということに出くわすこともあるでしょう。

 自分の会社でも宛名が必要なのでしょうか?

「領収書の宛名は、自分の氏名ではなく、社名でお願いします。」というルールがある会社もあります。領収書は、その会社の経費の証拠となるものですので、当然といえば当然です。

 では、法律上は、どうなのでしょうか。

 法律では、「不特定多数の方に販売する小売業、飲食店業、タクシー業などは、インボイスではなく、簡易インボイスでいい」というものがあります。具体的に見ていきましょう。

 インボイスに登録した場合、請求書、レシート、領収書には、下記の7項目が必要です。

1 インボイスの登録番号
2 相手先の名称
3 自分の名称
4 取引日付
5 取引内容
6 税率・税率ごとの合計額
7 税率・税率ごとの消費税額の合計額

 その一方で、簡易インボイスは、

1 インボイスの登録番号
2 自分の名称
3 取引日付
4 取引内容
5 税率・税率ごとの合計額
6 税率または税率ごとの消費税額の合計額

 これらがあればいいとされています。

「相手先の名称」が必要なく、「税率か税率ごとの消費税額の合計額」のどちらかでいいという2点の違いがあるのです。だからこそ、相手先(こちら)の名称が入っていないレシートでも問題ありません。

 会社で領収書をもらう場合も、小売業、飲食店業、タクシー業などであれば、社名は必要ないということです。

 しかしながら、会社のルールであれば、法律とは別に従う必要はあります。経費を認められず、自腹ということにもなりかねません。もう少し詳しく見ていきましょう。