頭のいい人ほど「孫」へ贈与する、その納得の理由
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

頭のいい人ほど「孫」へ贈与する、その納得の理由Photo: Adobe Stock

頭のいい人ほど「孫」へ贈与する、その納得の理由

 生前贈与には「3年ルール」(生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は「なかったもの」とみなして相続税の計算をするルール)がありましたが、2024年1月1日以降、「7年ルール」に変更されました。

 これにより、生前贈与をしてから7年以内に相続が発生した場合には、その贈与は「なかったもの」とみなして相続税の計算がされるようになりました。

 このルールの対象となるのは「相続人に対する贈与」であり、原則として、孫は対象になりません(孫が相続人になるのは、被相続人の子どもがすでに死亡しているなど、限られた状況のみ)。

 つまり、孫への贈与は、相続人に対する贈与よりも節税効果が大きいです。

 一方で、配偶者への贈与は要注意です。そもそも夫婦間の相続については、1億6000万円まで相続税が課税されない制度があるので、配偶者への贈与は節税にはなりません。

 そのため、節税目的で配偶者に贈与するという方法は、あまりオススメではありません。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を一部抜粋、編集したものです)