2013年6月に廃案となった生活保護法改正案は、再度、国会に提出されて審議される可能性がある。2013年7月に参議院・衆議院の「ねじれ」が解消したため、今回は廃案とはならず、成立する可能性も高い。改正案に含まれていた「扶養義務強化」は、特に障害者たちにとって、どのように破壊的な可能性を持っているだろうか?
廃案となった生活保護法改正案
問題は「水際作戦」だけではなかった
2013年5月に国会へと提出され、6月に廃案となった生活保護法改正案で、最大の問題となっていたのは、一言でいえば「水際作戦の法制化」であろう。つまり、生活保護の申請を困難にし、申請をさせなかったり、断念させたりしようとすることであった。
現在の生活保護法では、福祉事務所を訪れて口頭で「申請したい」と意思表示するだけでも、住所・氏名等の必要事項とともに「申請したい」という意思を記した書面を郵送するだけでも、法的に申請として有効である。もっとも、このような形態での申請を「申請」と認めない運用、いわゆる「水際作戦」を行う福祉事務所も少なくないのだが、現行の生活保護法では、そのような運用の方が違法である。
ところが改正案は、さまざまな添付書類とともに申請書を提出することが要件化されており、特にホームレス・DV被害者などの生活保護申請を、極度に困難に、実質的に不可能にしかねない内容となっていた。文字通り「生きるか死ぬか」という状況にある人々が申請も行えなくなるのは、非常に重大な問題である。そこで、改正反対運動は主に、この「水際作戦法制化」の側面を争点として展開された。これらの働きかけを受け、改正案は一応、「申請の要件を緩和することができる」という内容の文言を含むものに修正されてはいた。
改正案には、その他にも、数多くの問題点が含まれている。再度の生活保護法改正案が、どのような形で国会に提出されるのかは今のところ明確ではないが、今回は、「扶養義務強化」を焦点として、特に障害者にとって「親族の扶養義務」が持つ意味を考えてみたい。
2012年4月に持ち上がった、いわゆる「生活保護バッシング」のきっかけは、お笑い芸人の河本準一氏の母親が生活保護を受給していたことであった。当時、年収5000万円とも伝えられる河本氏が「母親を扶養していない」と報道され、問題視されたのである。その後、公務員の親族が生活保護を受給しているケースもあることが報道されたりもした。
これらの報道によって、「扶養義務強化」については、
「親族を扶養する能力が充分にあるにもかかわらず、扶養する義務を果たしていない人の問題」
という理解が一般的になっている。その一般的理解は、実態を反映しているだろうか? それ以前に、「親族を扶養する」は、「当然の義務」であるべきなのだろうか?