国民一人ひとりに12桁の番号がふられるマイナンバー制度にメリットはないのか

 2016年1月から社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まるが、それに先立ち本年10月から、住民登録された住所地に、簡易書留で「番号通知カード」が届く。家族全員の番号通知と番号カード申込書が入っている。番号は、家族全員にきちんと伝えておかないと、子どもがアルバイトもできなくなる。

 というのは、日本で最初に番号制度が適用されるのは、1月1日、2日と郵便局で年賀状のバイトをしてアルバイト代を受け取る学生たちだ。混乱が起きないようにする必要がある。

 筆者は、マイナンバーの話をする機会が増えているが、そこで気がつくのは、様々な誤解があることだ。政府の広報が十分ではないことがその背景にあるのだが、国民の側も短絡的に考えている部分もある。

 そこで以下では、「マイナンバーに関する3つの誤解」を取り上げて論じてみたい。

【第一の誤解】
マイナンバー制度のメリットについて

第一の誤解は、「マイナンバー制度はメリットが少ない」というものである。我々が番号を使う機会としては、給与支払いやその源泉徴収、年金などの社会保険料の支払いの場面で、会社の担当者に番号を告知する義務が生じることである。そこで、義務は生じるものの直接のメリットはない、と感じてしまう。

 しかし、番号制度というのは、そういうシステムである。つまり番号制度は、個人個人に生涯変わらぬ12ケタの番号を付けて、それをキーとした情報連携システムを活用すること(マッチングシステム)により、「公平な所得の把握(税負担)」の上に「効果的で効率的な社会保障を構築する」ことを目的とした制度で、「国民的には」それがメリットということになる。

 税の分野では、たとえば副業をしているが税務申告をしていない場合などが把握され、公平性が高まることになる。親を長男と長女の両方が扶養申告しているような場合には、コンピュータでのチェックが簡単になる。

 一方で、住宅ローン控除の場合の住民票の添付が不要になったり、(近い将来)国・地方への給与の源泉徴収票の電子提出が一元化されるなど、納税者の利便向上も図られることになる。