2年に1度の医療費の改定の時期がやってきた。
この連載で、「おくすり手帳を断ると医療費が20円安くなる」ことを書いたのは2014年2月のこと。あれから早2年。今年は「おくすり手帳」の扱いが大きく変わることになった。
これまでは、おくすり手帳への記載を断ると医療費が安くなったが、今年4月からは、反対におくすり手帳を持たずに調剤薬局に行った患者は、医療費が高くなってしまうのだ。
東日本大震災で見直された
おくすり手帳の報酬
おくすり手帳は、病院や診療所で処方された薬の情報を記録し、重複投与や相互作用による健康被害から患者を守るために、薬剤師たちの手によって作られた手の平サイズの手帳だ(詳細は、本コラムの第76回参照)。
当初、おくすり手帳は、一部の調剤薬局や病院が始めた無料のサービスだったが、薬の飲み合わせのチェックや医療費削減効果が期待され、2000年から正式に国の制度に採用された。そして、この年に新設されたのが「薬剤情報提供料」という薬局の報酬だ。
薬剤情報提供料は、手帳を希望する患者に対して算定できる料金で、薬局はおくすり手帳に薬剤情報を記入した場合に、処方せんの受け付け1回につき150円の報酬を得られることになった(患者負担は3割で約50円。算定できるのは月4回まで)。
おくすり手帳の評価を高めるきっかけになったのが東日本大震災だ。被災地で、おくすり手帳を携帯していた患者は、持っていなかった患者よりスムーズに診療や投薬ができた事例が数多く報告されたのだ。
そこで、震災後の2012年の改定では、「薬剤情報提供料」を廃止する代わりに、おくすり手帳に調剤した薬の情報を記載することを義務づけた「薬剤服用歴管理指導料」が新設されたのだ。
2012年度の改定で、薬剤服用歴管理指導料は処方せんの受け付け1回につき410円に決められた(患者負担は3割で約120円)。この報酬を得るには、①文書による薬の説明、②患者の服用履歴の記録と指導、③残薬の確認、④後発医薬品についての情報提供に加えて、⑤おくすり手帳への薬剤情報の記載、の5項目すべてを満たすことが条件だった。