安倍晋三総理は、15日に有識者懇談会(安保法制懇)から提出される報告書を踏まえて、政府としての検討の進め方の基本的方向性を示す。本稿執筆時において、まだ確認できていないが、各種情報から、集団的自衛権を考えるための基礎知識を提供したい。

 総理のこうした動きに対して、護憲派のマスコミは、反発している。朝日新聞は、14日「安保掲げ憲法逸脱 法制懇の報告、全文入手」と報道し、「他国を守るために武力を使う集団的自衛権の行使は憲法9条の定める「必要最小限度」の自衛権の範囲内だとして、憲法解釈の変更を求めるなど、憲法の根幹を揺るがす内容」としている。

 3日付け社説でも「日本近海での米艦防護を例に挙げ、「個別的自衛権で対応できる」「ことさら集団的自衛権という憲法の問題にしなくても、解決できるということだ。日本の個別的自衛権を認めたに過ぎない砂川判決を、ねじ曲げて援用する必要もない」と書かれている。

 しかし、「個別的」、「集団的」と分け「個別的」はいいが、「集団的」はダメというロジックは国際社会で笑いものだ。国際常識としては、海外において自衛権が、どこの国でも刑法にある「正当防衛」とのアナロジーで語られているのだ。

正当防衛には他人の救済も含む

 まず、日本の刑法第36条第1項を見ておこう。

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」

 ここでのポイントは、「他人の権利を防衛するため」が含まれていることだ。自分を取り巻く近しい友人や知人、同僚が「急迫不正の侵害」にあっていたら、できるかぎり助けてあげよう、と思うのが人間である。そうでない人は「非常識な人」と見なされ、世間から疎まれるだけである。少なくとも建前としてはそうだ。もちろん、実際の場合には、「他人」と「自己」との関係、本人がどこまでできるかどうか、などで助けられる場合も、助けられない場合もあるが。