国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入することが義務付けられており、会社員は協会けんぽ、もしくは勤務先独自の健康保険組合に加入している。
だが、退職すると同時に、本人だけではなく、その人の収入で暮らしている家族もみんな健康保険の保障を受けられなくなってしまう。
健康保険証がないと、病気やケガをしたときの医療費は全額自己負担しなければいけなくなるので、退職や転職、失業した場合は、忘れずに新しい健康保険への加入手続きをする必要がある。
その際、どの健康保険を選ぶかによって、保険料や保障内容は変わってくるので吟味が必要だ。今回は、会社員が退職したあとの健康保険の加入先を考えてみよう。
退職後の健康保険には
3つの選択肢がある
退職後、間を空けずに再就職すると、新しい会社で健康保険の加入手続きが行われるので、この場合は心配ない。
だが、すぐに就職しなかったり、結婚して仕事を辞めてしまったりした場合は、次の3つのいずれかを選ぶことになる。
(1)家族が加入している健康保険の被扶養者になる
(2)それまで勤めていた会社の健康保険の任意継続被保険者になる
(3)市区町村の国民健康保険に加入する
この3つのうち、どれを選べばいいのだろうか。