前回は、会社員の健康保険料が4月、5月、6月の給与の平均額によって決まることを紹介した。

 健康保険料は平均給与に一定の保険料率をかけたものが一律に徴収される。扶養家族がいる場合は家族も勤務先の健康保険に加入できるが、会社員の健康保険は扶養家族の人数によって直接的に保険料が変わることはない。妻や子どもがいる男性会社員でも、独身の女性会社員でも、給与が同じなら同額の保険料を負担する。

 扶養家族にできるのは配偶者や子どもだけではない。一定の年収要件などを満たせば、離れて暮らす父や母も扶養に入れることができ、結果的に親の保険料の負担を抑えることが可能になる。

 今回は親を扶養に入れることで生じるメリットについて考えてみたい。

同居していなくても要件を満たせば
親を扶養に入れることができる

 扶養家族として健康保険に加入できるのは、保険料を支払っている人(被保険者)の収入によって生活をしている親族だが、①親族の範囲と②年収の2つに、次のような具体的な条件がある。

①【親族の範囲】
扶養家族として認められているのは、同居している三親等以内の親族。ただし、配偶者や子ども、父母など一部の親族は、被保険者から仕送りなどを受けていれば、同居していなくても扶養に入れることができる。具体的には次のように分かれている。

○同居していなくても認められる親族
・父母、祖父母、曾祖父母
・妻、夫(配偶者。双方に戸籍上の配偶者がいない場合は内縁関係でもよい)
・子、孫、弟妹

○同居を条件に認められる親族
・自分の曾孫、兄姉、甥姪、伯父伯母。これらの配偶者
・配偶者の子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、甥姪、伯父伯母