確定申告、今回から医療費控除の手続きが簡単に!

 2月15日から確定申告の受け付けがスタートしたが、今年から「医療費控除」の手続きが簡略化された。

 医療費控除の申告には領収書が必要で厄介な作業が多いが、医療費が10万円を少し超えた程度では手間の割に戻るお金はわずかなため、これまでは申告するのを諦めていた人も少なからずいるだろう。

 だが、今回の改正で手続きが簡略化されたことで、提出書類作りの手間が省けて以前より申告しやすくなった。どのように改正されたのか、変更点を確認してみよう。

10万円を少し超えただけでは
手間の割に戻るお金はわずか

 医療費控除は、「医療費がたくさんかかって大変だったでしょう。その分、税金をオマケしてあげますよ」といった配慮のもとに作られた制度だ。

 昨年1年間(1月1日~12月31日まで)にかかった家族みんなの医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できる。

 申告の対象になる医療費は幅広く、美容や予防のために使った医療費は認められないが、治療や医師の指示のもとに使ったものはおおむね認められる。

 病院や診療所に支払った健康保険の自己負担分のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで購入した市販薬、医師の指示で行ったマッサージや鍼灸治療の費用などまで対象となっているが、これまでは本当に使ったのかを証明する領収書の添付が必要だった(e-taxを利用した場合は省略できるが、税務署から領収書の提示を求められた場合に備えて自宅などで5年間の保存義務あり)。