鈴木社長側の必死の抵抗にもかかわらず
東京地裁は審理に進むに値すると判断

ポーラ経営体制を揺るがしかねない裁判リスクを抱えるポーラ・オルビスホールディングス Photo by Masataka Tsuchimoto

 化粧品大手ポーラ・オルビスホールディングス(HD)取締役(当時)の昨年末の内部告発を機に始まった、創業家内で争う巨額遺産裁判。その第3回口頭弁論が9日、東京地方裁判所であり、ポーラ・オルビスHDの鈴木郷史社長による18年前の不正があったかどうかについての審理(本案)に進むことが決まった。

 被告の鈴木社長側は13年前の和解を理由に、「訴えは不適法」だとして一貫して却下(審理に進まず門前払い)の判決を求めていた。ポーラ・オルビスHDもホームページで「既に裁判所で厳正に審理、判断、確認をいただき決着しております」と投資家らに説明していた。

 だが、鈴木社長側の必死の抵抗にもかかわらず、裁判長はこの日、「本案に入っていきたいと考えています」と粛々と宣告した。つまり東京地裁は、少なくとも、本案の審理に進むに値すると判断したということだ。次回口頭弁論は2019年1月25日で、春ごろには鈴木社長や告発した元取締役(今年3月退任)らの証人尋問が実施されることになりそうだ。

 裁判に至るまでの詳細は、「週刊ダイヤモンド」既報(週刊ダイヤモンド10月13日号特集「~小説より奇なり~ポーラ遺産騒動の深層」参照)の通りだ。裁判の主な構図は、「ポーラグループ2代目社長(故人)の妻で原告の千壽氏VS被告の鈴木社長」。2代目社長(死亡時会長)が2000年11月に急死したことが、お家騒動のきっかけになった。