年金収入が400万円以下の人にも
還付の可能性あり 

 公的年金についても65歳未満108万円、65歳以上158万円を超えている場合には、年金の受給時に所得税が源泉徴収されています。毎年1月頃に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が届くのでチェックしてみましょう。

 収入が公的年金のみの場合、年金収入が400万円を超える人は還付金を受け取れるかどうかを問わず、確定申告を行う義務があります。

 一方、年金収入が年間400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人は確定申告をする義務はありません(外国の法令に基づく年金等を除く)。ただし、年末調整が行われるわけではないので、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、ふるさと納税による寄付金控除などを受けるには、自分で確定申告を行う必要があります。

 このように年金収入が400万円以下でも、受給時に源泉徴収されている場合には、一度確定申告の試算をしてみるといいでしょう。各種控除などを差し引くと、還付金を受け取れる可能性があります。

 なお、年金収入の確定申告をしなくていい場合でも、住民税の申告は必要です。ただし、所得税の確定申告をしておけば、税務署から居住する市区町村に所得金額が通知されるため、自分で申告する必要がなくなります。また、各種控除が差し引かれて、所得が減っていれば、その分、住民税も安くなる可能性があります。