2013年に全国で820万戸を突破した空き家。単に街の景観を損ねるだけでなく、放火されたり、害獣が住み着くなどの被害もまき散らす困った存在だ。周辺に被害を与えた場合、持ち主に賠償責任が及ぶ場合もある。

空き家の火事で責任を問われる!?
恐ろしい「重過失」

 少子高齢化が進み、過疎地のみならず、都心部でも増えている空き家。今年5月には「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家のまま放置し続ける持ち主に対して、修繕や撤去・解体を促す流れはできた。しかし、空き家の解体には、東京なら100~200万円ものお金がかかることから、特措法ができたからといって、すぐさま空き家問題が解決するにはほど遠い状況だ。

増えている空き家の火災 <br />「所有者の罪」はどれほど問われるのか?誰も住んでいないのに、空き家が火元となる火事は後を絶たない。重過失を問われれば、持ち主に巨額の賠償金支払いが発生してしまう可能性もある

 そんな中、乾燥する季節になると注目されるのが、空き家での火事。誰もいないはずの空き家から出火したり、周辺住宅の火事が空き家に燃え移るなどの火災が後を絶たない。

 空き家から出火する事件の多くは、放火が原因だ。また、ネズミなどが住み着き、配線をかじって火事になることもある。ネズミだけではない。東京都内でも野生動物の「ハクビシン」が空き家に住み着いて繁殖してしまい、大問題となっている。

「空き家が出火元になった場合、所有者が重過失を問われる可能性があります」。そう話すのは、不動産コンサルティング会社・さくら事務所の浅井理恵コンサルタント。重過失は事件ごとに判断されるため、一概に該当するケースを語ることは難しいのだが、空き家が出火元になって隣近所に延焼した場合、管理状況など所有者の重過失が問われる可能性はあるのだという。そうなれば、空き家の持ち主に賠償責任が発生してしまう。