突然ですが、質問です。この数字が何なのか分かりますか?

 1年未満 140万円
 1~5年 199万円
 5~10年 304万円
 10~15年 438万円
 15~20年 534万円
 20年以上 699万円

 夫婦が離婚する場合、全体の48%は慰謝料や財産分与などお金の条件を取り決めるのですが、前述の数字は結婚期間別の平均値です。しかも、夫が妻へ支払ったのは全体の91%、逆に妻が夫へ支払ったのはわずか9%に過ぎません。(平成10年の司法統計年報。「離婚 離縁事件実務マニュアル」ぎょうせい・東京弁護士会法友全期会家族法研究会・編から引用)

 もちろん、この数字には財産分与だけでなく慰謝料も含まれていますが、この連載の読者は「慰謝料を払わなければならないほど悪さ(不倫、借金、暴力など)をするような夫」は含まれていないと思いますので、『財産分与』に絞って話を進めましょう。

 財産分与の根拠は「内助の功」です。妻が専業主婦なら、夫は財産を渡すことに心理的な抵抗は少ないでしょう。

共働きで子どもがいない夫婦
離婚の際の財産分与は?

浪費妻が離婚で財産の半分を要求!<br />倹約家の夫が貯金を守れたワケ(上)家を出て「あんたの貯金の半分をくれたら別れてやってもいいわ!」と言い出した浪費家の妻。倹約家の夫はコツコツためた貯金を妻に渡さないといけないのか

 今回、焦点を当てたいのは、共働きで子どもがいない夫婦です。日々の家事は夫婦で半々で担当し、家計費(食費、水道光熱費、家賃など)は双方の収入割合に応じて按分し、そして収入から家計費を差し引いて余ったお金は、夫は夫が管理し、妻は妻が管理し、お互いに口を出さないという暗黙の了解のもと、結婚生活を送ってきたのなら……万が一、離婚という道を選ぶこととなった場合、夫婦の財産はどうなるのでしょうか?やはり夫が妻へ手持ちの財産を渡さなければならないのでしょうか?

 今回紹介する宮本純一さん(45歳)も、「離婚財産分与の不合理」に疑問を持っている男性の1人です。純一さんは夫名義の財産は夫のもの、妻名義の財産は妻のものという具合に財産分与(離婚時に財産を分け合う)を行わないで離婚することを望んでいました。


◆今回の離婚のトラブル/共稼ぎで子どもがない夫婦が離婚。浪費家の妻は夫の貯金の半額の400万円を財産分与として要求してきた。

<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名。年齢は現在)>結婚8年目
夫:宮本純一(45歳・会社員・年収900万円・貯金800万円)
妻:宮本久美子(42歳・会社員・年収600万円・貯金不明)

・夫婦の状況とトラブルの経緯
共稼ぎで子どもがない夫婦は次第にすれ違うようになり、妻が家を出たことで離婚が決定的に。倹約家の夫は800万円の貯金があったが、浪費家の妻は、夫の貯金の半額の財産分与を離婚の条件としてきた。夫は自分の貯金を守るために妻と話し合うことになる。