電車や夕刊紙など、あらゆるところに広告が氾濫し、一大ビジネスに育った「過払い金返還請求訴訟」。その縄張りをめぐって、弁護士と司法書士が揉めている。

 過払い金返還については、弁護士と司法書士では取り扱える案件に差がある。司法書士に認められているのは、簡易裁判所での訴訟代理権のみ。これには「訴額140万円まで」という制限がある。

 ところが、「訴額」の明確な定義がない。過払い金のみが対象となるのか、借金の帳消し分プラス過払い金が対象になるのかなど、訴額に関する解釈はいく通りかに分かれており、弁護士、司法書士業界の主張が食い違う。訴額の定義をめぐって、大阪高裁では訴訟まで起きているほどだ。

「たとえば、実際には200万円ほど過払い金が発生する案件なのに、わざと請求額を140万円以内に収めて通知してくる司法書士もいる」(消費者金融関係者)というから、債務者にとってはとんでもない話だ。

 なかには、どう工夫しても140万円を超えると思われる案件を扱う際に、「あくまでも書面作成代行をしているだけです」と言い張る司法書士すらいるという。すんなり和解が成立して、なにも知らない債務者からこっそり成功報酬を取れば、「非弁行為」という違法行為となる。

 返還金額が折り合わず、裁判にまで進んでしまったケースでは、法廷に立てない司法書士が傍聴席に陣取り、裁判官や消費者金融会社側の弁護士を相手に回してオロオロする債務者に「ヤジ」を飛ばして指示を出すという光景も繰り広げられている。

 過払い金返還請求は、弁護士や司法書士にとってはありがたいビジネスだ。なぜなら、一定の要件を満たした債務者が請求すれば、ほぼ確実に過払い金は戻ってくる。たいした手間ひまもかからないうえに、成功報酬もほぼ確実に転がり込んでくるから、こたえられない。なるほど、「縄張り争い」も起こる道理である。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 津本朋子)

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