毎年、年明けの医療費の話題といえば、確定申告の医療費控除だ。

確定申告の「新・医療費控除」はどこまで使えるか?

 これまで、医療費控除できるのは、1年間に使った家族みんなの医療費が10万円を超えた場合だったが、来年(2017年)から申告のハードルが下がる。医療用医薬品から転換された市販薬の購入代金が1万2000円を超えると、所得控除できるようになるのだ。

 2017年の申告に備えるには、今からコツコツ領収書を貯めておく必要がある。今回は、来年から導入される「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」の概要を紹介する。

控除対象になるのは
スイッチOTC医薬品

 これまでの医療費控除は、病気やケガをして1年間に使った家族みんなの医療費が10万円(総所得金額200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えた場合に、確定申告すると税金が戻る可能性があるというもの。病院や診療所に支払った医療費のほか、医療機関までの交通費、ドラッグストアで購入した薬代なども計上できる。確定申告の項目のなかでも比較的利用しやすい控除だ。

 だが、健康保険には高額療養費があるので、医療費が10万円を超えるということは滅多にない。医療費控除の対象となるのは、「子どもが生まれた」「健康保険の効かない歯の治療をした」など健康保険が使えない場合や、「難病やがんなどの治療で継続的に医療機関を使用した」など特別な事情のある人がほとんどだ。

 今回、新たに導入されることになった「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」は、1年間に街の薬局で購入した市販薬が1万2000円を超えると、所得から控除ができる。利用できる金額のハードルが下がったため、「病院にはあまり行かず、市販薬を使うことが多い」という人も申告できる可能性がある。

 ただし、利用期間、利用できる人、控除額、対象となる市販薬の種類は、次のように決められている。