総務省がふるさと納税の制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法として、同市が取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁は1月30日、訴えを棄却する判決を言い渡した。豪華な返礼品やギフト券を贈ることによる寄付集めの是非を巡る初の司法判断。佐村浩之裁判長は「泉佐野市が提供する返礼品は突出して極端で、寄付という法的枠組みの範囲内に是正すべきだった」などとし、法の趣旨に沿った寄付の募集をした他の自治体に多大な影響を与え「不適切な方法で極めて多額の寄付金を得た」と判断した。泉佐野市は判決を不服として上告する方針だ。
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