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 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を打ち出したことを受け、音楽教室を展開するヤマハ音楽振興会がJASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めたと報道があった。

 JASRACは2018年1月から使用料の徴収スタートを目指しており、すでに音楽教室の運営側に対して使用料を年間受講料収入の2.5%とする規定案を提示し、7月にも文化庁に使用料規定を提出する予定としている。一方、ヤマハや河合楽器製作所などは「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対して「演奏権は及ばない」と主張。

 今回の争点はどこになるのだろうか。知的財産にくわしい弁護士であり、直近では日本香港国際コンクールでの受賞歴を持つピアニストの橋本阿友子弁護士に見解を伺った。

1.裁判の争点はどこか

――JASRACが音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、ヤマハ音楽振興会が訴訟を起こす方針を固めたと発表がありました。今回「演奏権」に焦点が当てられていますが、そもそも「演奏権」とはどのような権利なのでしょうか。

 演奏権とは、著作者が専有する権利の一つで、公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利と定められています(著作権法22条)。著作権法上の「演奏」には「歌唱」も含まれ、通常の意味より広いものと考えられています。