消費税率の引き上げにあたって、検討すべき既得権益の第3弾として取り上げるのは、社会福祉法人と宗教法人への課税問題である。
社会福祉法人・宗教法人に
対する課税はどうなっているか
2007年(平成19)年の公益法人改革を受けて08年(平成20年)に公益法人課税も改正が行われた。
この結果、一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人と一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた公益社団法人と公益財団法人の両者を公益法人と呼ぶことになり、これまで公益法人の中に含めて議論されてきた社会福祉法人と宗教法人は、公益法人の定義から外れることになった。
もっとも法人税法上は、これら特別法に基づき設立された団体も含めて「公益法人等」としてひっくるめて議論されることが多い。本稿では、紛らわしさを避けて、社会福祉法人と宗教法人の課税問題を個々に議論することとした。
社会福祉法人・宗教法人に対する課税の優遇は、以下の3つの局面で行われている。
第1に、税率が軽減されている。
一般法人税率が30%に対して、彼らは22%と優遇された税率で、公益法人(公益社団・公益財団法人)の30%の法人税率よりも軽減されている(いずれも平成23年現在)。