医薬品・健康食品のネット通販を行うケンコーコムとウェルネットが国に対し、一般用医薬品(大衆薬)をインターネットで販売する権利の確認等を求めた裁判で、最高裁は1月11日、判決を言い渡す。
二審判決の見直しに必要な口頭弁論が開かれないことから、原告側の勝訴が確定する見通しだ。
それにより、「原告は即座に医薬品のネット販売が可能になる」(原告代理人を務める関葉子弁護士)と見られる。
かつて大衆薬のネット販売は事実上認められていたが、2009年6月の改正薬事法の施行で状況が一転する。
改正薬事法では、大衆薬を副作用リスクに応じて第一~三類医薬品の3つに分類した。そして、厚生労働省は薬事法施行規則の一部を改正する省令を公布し、第三類以外の大衆薬はネット販売を原則禁止した。
これに対し、ケンコーコムとウェルネットは国を提訴。東京地方裁判所の判決では原告側が敗訴したが、昨年4月の東京高裁判決では逆転。改正薬事法にはネット販売を禁止する規定はないとして、厚労省の省令による販売規制は違法との判断を下した。
今回、判決が確定すれば、厚労省は省令の改正を迫られることになる。
こうした中、大手ドラッグチェーンではネット販売を見据えた動きも出始めている。
ココカラファインでは2月末にネット販売専業の子会社を設立する。当面は第三類医薬品や日用品などを取り扱うが、「法律等の要件が整い次第、第一・第二類医薬品の販売も検討することになる」という。