管理組合の保険を多用しすぎると
火災保険料が高くなる?

 調査の結果、水漏れの原因となった配管が共有部分であれば、管理組合の責任として、マンション総合保険の水漏れ補償(共用部分に生じた損害に対して)や、施設賠償責任補償(下の階の住戸に生じた損害に対して)で対応する。実は、マンションの水漏れ事故で圧倒的に多いのは給湯管からの水漏れで、ほとんどのマンションにおいて給湯管は専有部分となっており、管理組合の保険を利用する対象にはならないケースが多い。

 水漏れの原因となった配管が専有部分だった場合は、上階の住戸の所有者(加害者)が責任を負うことになるが、たとえば加害者が個人で賠償責任保険に入っていない場合、被害に遭った下の階の住人(被害者)は補償を受けられず、泣き寝入りになってしまう。

 また、加害者が個人賠償責任保険に入っていたとしても、加害者と被害者の個人間で賠償の交渉をする場合、交渉が難航する可能性が高く、トラブルに発展してしまうこともある。管理組合としても、そうしたトラブルは望ましくないこともあり、そのままマンション総合保険の個人賠償責任保険(包括契約用)を使うケースが多い。

「どの保険を使っても、被害が回復すればいいじゃないか」と思うかもしれないが、損害保険会社や契約内容によって違いはあるものの、事故の発生数(事故率)によって、保険契約の割引率が変わってくる場合が少なくない。そのために、何でもマンション総合保険で解決してしまうと、それが次の契約更新の際に、割引率の引き下げという形で反映されてしまい、保険料の値上げにつながってしまうのだ。

 水漏れ事故に際しては、管理組合としては安易な保険利用をせず、責任の所在を明確にし、加害者が加入している個人賠償責任保険や、被害者が加入している火災保険(水濡れ特約など)も使いこなすようにするなど、保険料の値上げに影響しないように努めたい。