【医療費控除まとめ】医療費10万円未満でもあきらめないで!「特例」でお金を取り戻せることも写真はイメージです Photo:PIXTA

今年も残すところあとわずか。今年よく病院へ行った人、ドラッグストアなどで医薬品を買った人に確認してほしいのが、その1年間の合計金額です。要件を満たせば、医療費控除やその特例(セルフメディケーション税制)の対象となり、税負担が軽減されるかもしれません。(社会保険労務士 井戸美枝)

家族の医療費が10万円を超えると…?

 医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えたとき、その超えた分が最大200万円まで所得控除されるというもの(※)。

 この医療費は、申告する本人だけでなく、生計を一にする家族や親族が支払った費用も合算できます。法律でいう「生計を一にする」とは、生活費を共有していることを指し、同居・別居は問いません。たとえば、仕送りをしている両親や子どもの医療費も対象となるのですね。

 こうした家族全員の医療費を合算すると、年間10万円を超えるケースも少なくないのではないでしょうか。控除の申告は年明けからになりますが、「10月以降の領収書を保管しておく」など今から準備しておくとスムーズに手続きすることができます。

 また、医療費控除と併用はできませんが、薬局やドラッグストアなどで対象の医薬品を1万2000円以上買った場合は、特例として「セルフメディケーション税制」が利用できます。こちらについてもご紹介しましょう。

 では早速見ていきましょう。

(※)総所得金額が200万円未満の場合は「所得の5%」が控除されます。