未払い残業代を取り戻そうと思ったら、まず、そもそも「残業」とは何かを理解していなけれればいけない。それがわからなければ、残業代の根拠となる数字が出せないからだ。どこまでが残業代になるのか、割増分はどれだけかなどについて、『未払い残業代を取り返す方法』を上梓した松本健一氏に聞いた。

「法律で定める残業」と「就業規則で定める残業」
どちらが有効か?

「サービス残業」や「未払い残業代」を問題にするためには、そもそも「残業」とは何か、基本的な知識を押さえておかなければなりません。基本的な知識というのは、主に法律上はどう規定しているかということです。

 労働基準法(以降、主に「労基法」と略す)は、1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しています(32条1項、2項)。これが法律で定める労働時間で、「法定労働時間」といいます。この法定労働時間を超えて働いた場合が時間外労働、すなわち法律上の「残業」になります。

 会社はそれとは別に、労働契約書や就業規則に「昼食休憩の12時00分~13時00分を除く9時00分~17時00分までを勤務時間とする」などと、通常の労働時間を定めてあるのが普通です。これを「所定労働時間」といいます。

 所定労働時間を超えて働く場合も社内的には残業ですが、1日8時間、週40時間内の部分は法律上の時間外労働ではないため、割増しとなる残業代を支払う義務はありません。

 もちろん、会社が「所定労働時間を超えて勤務した場合は残業代を支払う」旨を就業規則などで決めてあれば、法定内労働時間であっても社内的には残業代を請求できます。

 ただし、法定内労働時間の部分は労基法で定める割増賃金の対象にはなりませんし(会社が割増しを払うと決めてあるのなら有効)、のちに労働審判などによって請求する場合には和解などで対象から除外される場合もあります。