世話になった知人に全財産を相続させることはできるのか? 塩原匡浩: 行政書士・社会福祉士 社会90分で遺言書 2017年10月6日 4:50 普段からやり取りの少ない兄弟や親戚よりも、いつも助けてくれる友達に遺産を残したい。そんな場合にこそ、遺言が効果を発揮する。 続きを読む 関連記事 “家族の一員”ペットのために遺言を書こう 塩原匡浩 特定の人に遺産を贈りたいときのポイント 塩原匡浩 おひとりさまでも遺言をのこす人が増えている 塩原匡浩 子供がいない夫婦こそ「遺言」が効果を発揮する 塩原匡浩 特集 最新記事 組織を壊す「自分ファースト」な社員たち 木村政美 「業務を減らし、新人は大切に育てねば」「仕事を任せてくれないなら辞めます」上司と2年目社員、“新型ハラスメント”になるのはどちら? ニュースな本 日本とイギリス「ロシアを恐れた島国」の決定的な選択の違い トンデモ人事部が会社を壊す 「言われなくてもわかっています!」助言が全く響かない人への賢い対処法 ニュースな本 「人生につまずいて転ばぬために」投獄された古代エジプト神官が幼い息子に遺した教訓 行政法を読む技術・学ぶ技術 【2分で学ぶ行政法】行政行為の4つの効力をわかりやすく解説「公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力」 最新記事一覧