パート主婦「106万円の壁」に夫も積極関与すべき理由

パート収入の壁、働きゾン解消には
「年30万円分」働く必要あり

 10月からパートタイムで働く主婦に、新たな「収入の壁」ができた。いわゆる「106万円の壁」と言われるもので、年収106万円以上などの条件を満たすパートタイマーは、10月1日より厚生年金など社会保険の加入対象となる。

 パート主婦は「ソンしない収入はいくらまでか」について高い関心を持っていて、「税金」と「社会保険」の2つの壁を越えるべきかどうかを悩む主婦が多い。最初に「税金の壁」があり、年収が103万円を超えると自分の収入に所得税がかかりはじめ、夫は配偶者控除が受けられなくなる。

「社会保険の壁」は130万円だ。これを越えると夫の社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険料を負担することになる。130万円を越えても世帯収入として「働きゾン」にならないパート収入の分岐点を試算すると、目安は159万円以上(健康保険が協会けんぽ加入の場合)となった。

 そして今月から新たに加わったのが「106万円の壁」である。施行日以降、テレビや新聞等で連日取り上げられているので、ニュースを見聞きした人は多いだろう。

 これまでパートタイマーは週30時間以上働くと厚生年金の加入対象だったのが、週20時間以上に広がった。対象となるのは、従業員501人以上の企業に1年以上働く見込みで、年収約106万円(月8万8000円)以上の人。大型スーパーなどに働く人に影響はあるが、勤務先が小規模だと今のところ対象外となる。

 対象となるパートタイマーは106万円を越えると、社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担することになる。たとえば、1日5時間、週4日働くと、労働時間は週20時間。時給が1100円なら、月額8万8000円で「106万円の壁」を越えることになる。

 社会保険の壁の「ソントク」を試算したので見てみよう。グラフは「妻のパート収入に応じた世帯手取り収入の試算」である(前提条件:夫婦ともに40歳以上、子どもは中学生以下、夫は額面800万円の会社員)。