『週刊ダイヤモンド』12月24日号の第1特集は「知らなきゃ損する 夫婦の法律相談」。今、夫婦をめぐる法律が変わろうとしている。変化する社会にマッチさせようと、法案が提出されたり、改正されたりしているのだ。その一つ、離婚の際に問題になる親権や面会交流に関して見ていくことにする。

 画期的な判決だった。今年3月、父母が長女(当時8歳)の親権をめぐって争った離婚訴訟で、千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下したのだ。

 ポイントになったのは、長女との面会交流の計画だ。母親側は月1回を提案したのに対し、父親側は年間100日にして、隔週で金曜日の夜から日曜日の夜までといった、長時間の面会交流を認めるという提案をしたのだ。

 判決では「これらの事実を総合すると、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするためには、被告(父親側)を親権者として指定することが相当である」と指摘。さらに同居する母親と長女を引き離すのは「子の福祉に反する」という母親側の主張は、100日という面会交流の計画を踏まえると、「杞憂にすぎない」とまで言い切っている。

 親権をめぐっては、同居してきた親が引き続き監護する「継続性の原則」と「母性優先の原則」が、これまで裁判所の判断の軸になってきた。だが、この判決は「面会交流の内容」という、新たな判断軸を加えたのだ。

 現在、東京高裁に舞台を移して係争中のため、司法としての判断が最終的に固まったわけではないが、こうした判決を受けて、親権をめぐる調停や訴訟は、今後増える可能性が出てきた。

 国会では、子どもとの面会交流を促進するための法律「親子断絶防止法」を、議員立法として制定する動きもある。

 前文部科学相で、親子断絶防止議員連盟事務局長を務める馳浩衆議院議員は、「すでに法案の大枠は固まっており、来年の通常国会への提出を目指して、条文の細かい修正作業をしている段階。いわゆる理念法で、条文上は面会交流が努力義務になっており、罰則もないため、強制力というものは一切ない。実効性が伴わないのではないかという指摘もあるが、虐待や暴力を受けていた子どもはどうなるのか、という懸念もある。法案でも、そうした事情がある場合は、「特段の配慮」を求める内容にしている」と話す。