インスタグラム(Instagram、インスタ)を使う人が増え、こぞって「インスタ映え」を気にするご時世。写真がインスタグラムで見栄えすることを狙いすぎて、法的に問題になるケースが増えている。インスタでの写真撮影の問題点としては、大きく分けて(1)撮ってはいけないものを撮ってしまった(「写り込み」問題と「有名人を被写体にする」問題などの撮影対象の問題)、(2)撮ってはいけない場所で撮ってしまった(「立ち入り禁止」と「店内撮影」といった撮影場所の問題)の2点がある。前者は肖像権やパブリシティー権などの問題、後者は建造物侵入などの問題だ。(彩の街法律事務所 代表弁護士 神尾尊礼)

うっかり写り込んだ、気軽に有名人を載せた、の問題点

「インスタ映え」に潜む法的リスク~「何を」撮ったらNG?写真はイメージです

 撮影対象が問題になる場面として、特に(1)写り込みの問題と(2)有名人を被写体とする問題の2つがある。

 このうち、(1)写り込みは、肖像権が問題になる。景色を撮ろうとしたら他人が入ってしまった、みんなで撮ったら後ろに関係ない人が写ってしまった……こういった誰もが経験する写り込みでも、問題が起こり得る。逆に、他人のインスタに偶然載ってしまうという事態もあり得る。

 この写り込みは、どういった場合に許されて、どういった場合に許されないのだろうか。

 肖像権とは、端的にいえば、勝手に写真を撮られたりそれを公表されたりすることを防ぐ権利のことである。肖像権侵害と判断されると、差止(その写真を削除)や損害賠償(慰謝料を支払う)の対象になってしまう。