国税最強部門、「資料調査課」(税務署では調査できない困難案件、例えば、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署)出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、ビットコインと課税の実情を語る。

ビットコインの課税を逃れる「億り人」の知恵とは?

仮想通貨で得られた「利益」は、
どう課税される?

 仮想通貨の代表は言わずと知れた「ビットコイン」。ビットコイン以外の仮想通貨は「アルトコイン」などと呼ばれている。

ビットコインの課税を逃れる「億り人」の知恵とは?佐藤弘幸(さとう・ひろゆき)1967年生まれ。東京国税局課税第一部課税総括課、同部統括国税実査官(情報担当)、電子商取引専門調査チーム、課税第二部資料調査第二課、同部第三課に勤務。主として大口、悪質、困難、海外、宗教、電子商取引事案の税務調査を担当。退官までの4年間は、大型不正事案の企画・立案に従事した。2011年、東京国税局主査で退官。現在、税理士。他の著作に「国税局資料調査課」(扶桑社)がある。国税局課税部資料調査課(機能別に派生して設置した統括国税実査官を含む)は、税務署では調査できない困難事案を取り扱う部署である。資料情報及び決算申告の各係数から調査事案を選定、実地調査する。税務署の一般調査と異なり、「クロ」をターゲットにしているので、証拠隠滅や関係者との虚偽通謀を回避する必要があり、原則として無予告で調査を行う。

 ビットコインにあっては、2017年の1月12日に約9万円だったものが、12月17日には約222万円まで暴騰。さらに2018年に入ってからは2月6日時点で約66万円と大暴落してしまった。スピード感や高低差は富士急ハイランドの「ド★ドドンパ」並みの勢いである。

 投資ファンドや為替取引などと違い、値を左右する指標や運用目標のベンチマークがないのが特徴で、仮想通貨への投機はまさに「ただのバクチ」といえる。「中国で取引禁止」だとか「韓国が禁止、いや禁止と決定していない」などというニュースが出るたびに乱高下するのである。私も仮想通貨の実感を知りたくコインを購入したが、投機の喜びを知ることなく元金が半分になってしまった。

 仮想通貨によった得た利益は、法定通貨に換金した場合以外でも、「実質的に経済的利益が発生した」なら、課税対象となるので注意が必要だ。例えばAコインからBコインに交換した場合を考えてみよう。

 Aコイン取得時の価額よりもBコインに交換した時の価額が高かった場合は、「保有していたポジションをいったん法定通貨に換金した後に他のコインを買ったのと同じ経済的効果」といえる。つまり、「公平な課税」を原則とする税務では、課税対象となるのである。

 国税庁の見解は、2017年9月のタックスアンサー(国税庁HPで税の質疑応答を公開しているコーナーの名称)、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」で公開されており、「ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象になる」としている。

 さらに国税庁は、2017年12月、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公開した。そこには、売却、商品との交換、計算方法、所得区分、損失の取扱い、ハードフォーク(コインの分岐、株式分割に相当する)があった場合、並びにマイニング(コインの取引承認に必要なコンピュータ計算をした人にコインを付与すること)した場合の税務Q&Aが載せられている。

 国税庁が公表した見解は、「ビットコイン」と個別指定ではあるが、アルトコインも性質が同じなので税務についても同様の取扱いになると考えている。