生前贈与#4Photo:takasuu/gettyimages

相続税と贈与税のルール改正前に「駆け込み贈与」した場合の節税効果は、資産の額や子どもの数によって変わる。いったい幾ら贈与すれば、節税効果は最大になるのか。特集『生前贈与 節税チャンスは今のうち!?』(全7回)の#4では、資産額や子どもの人数別の節税効果早見表を用意した。相続税と贈与税が一体化されるまでのチャンスを生かすために参考にしてほしい。(ダイヤモンド編集部副編集長 大矢博之)

「週刊ダイヤモンド」2022年4月30日・5月7日合併号の第1特集を基に再編集。肩書や数値など情報は雑誌掲載時のもの。

資産や子どもの数で変わる「お得」な贈与額
「駆け込み贈与」節税効果早見表

 相続税と贈与税のルール改正前に、年110万円の贈与税の非課税枠を超えて「駆け込み贈与」した場合の節税効果は、親の資産額や子どもの数、贈与額によっても変わってくる。

 そして、「毎年贈与」を続けることで、節税効果をさらに高めることができる。(特集#2『「毎年贈与」節税の威力!資産3億円なら2回で936万円お得!?』参照)。

 気になるのは、幾ら贈与すれば、節税額が最大になるかという点だろう。

 そこでダイヤモンド編集部は、資産額と子どもの人数別の、駆け込み贈与の節税効果の早見表を用意した。