「SNS投稿してくれたらサービスするよ」の問題点とは?
ステマ規制の対象にならないためのSNS投稿ポイント

 とはいえ、常連で通っている飲食店や美容院など、自分が本当に良いと感じておすすめしたい店舗もある。その店のオーナーからSNS投稿への依頼を受けた場合、自分も投稿して力になりたい気持ちがあるだろう。

「もし飲食店からごちそうになった上で、そのお店についてSNS投稿をしたのなら、その投稿は『事業者の表示』となり得ますし、ステマとして不当表示とされる可能性が生じます。しかしそうした場合は、“お店からアイスクリームをいただきました”と明瞭に書いていれば、『事業者の表示』であることが十分に分かるので不当表示とはなりません。もしくは、ハッシュタグでPR表記をするとか、SNSのプロモーション表記機能をオンにするという方法もあります。ケースバイケースで対応しておくといいですね」(山本氏)

「事業者の表示」とは、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」のことを指す。さらに「事業者の表示」には、「第三者に表示させる/表示内容を委ねる」場合も含まれる。SNS投稿などの表示に事業者が関与している場合は、表示内容全体から一般消費者にも関与が分かるように明示しなければならない。

 つまり、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といったキーワードを入れたり、文章で「お店から提供されました」などと説明したりすれば、第三者が見ても誤認しないため、規制対象にはならない。ただし、小さな文字で表記する、その投稿だけでは判別できない、大量のハッシュタグの最後に記載するなど不明瞭な場合は不当表示に該当する恐れがある。

イラスト広告であることが明瞭であれば問題にならない(出所:消費者庁「事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」より抜粋) 拡大画像表示