>>前編「人生をダメにする『相続トラブル』の実態と対策」(上)から続く
戸籍の取り寄せが面倒で煩雑すぎる
不動産の相続はプロに任せるべし
Q2 親の不動産はどうやって分ければいい?
A2 遺言がある場合は、遺言の内容に従って、受取人が登記手続きを行えばいいことはわかる。「遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行うことが必要です。具体的な分け方としては、A不動産を甲に、B不動産を乙にというように、現物で分割する方法(現物分割)、甲が不動産を取得し、乙に代償金を払う方法(代償分割)、法定相続人全員で売って売却益を分ける方法(換価分割)があります」(「小堀球美子法律事務所」の小堀球美子弁護士)
不動産の調査では、不動産の名義を確認する。このとき、亡くなった人の前の世代のまま名義変更されていないことも少なくないという。基本的に戸籍は、亡くなった人の生まれたところまで遡る必要があり、婚姻時に本籍を変更していると昔の戸籍を取り寄せることも必須。さらに兄弟相続になると、亡くなった人のみならず、その親の生まれたところまで遡り、他に兄弟がいないか探さなくてはならない。
スムーズに進むと名義変更は1ヵ月ほどで済むが、取り寄せる情報が多くなればなるほど、当然期間を要する。手続き内容の量や慣れない作業のため、相続手続きのプロである司法書士に頼むのがよいだろう。
司法書士事務所に相続登記業務を依頼すると、必要な全ての戸籍を集め、ネットで登記簿を確認して登記申請を行ってくれるので、非常に楽だ。しかし、意外と誤解されているのは「実家付近の司法書士に頼まなければ手続きできない」というもの。
「不動産の状況や場所がわからない場合は、現地に出向く場合もありますが、どこの土地を相続するかわかった上での依頼であれば、司法書士は現地に行くことなく名義変更できます。特に争いがなければ、家の近くや通勤時に立ち寄れる場所など、依頼者(相続人)にとって便利なところで事務所をやっている司法書士に頼むといいでしょう」(「リーガルアクセス司法書士事務所」代表の司法書士・辻村潤氏)