>>(上)より続く

 なお、自転車は歩道を走ることが許されるケースもある。それは、「運転者が13歳未満か70歳以上、または身体障碍者」「標識などで歩道通行が許可されている」「車道が、工事などで危険と思われる」という3パターンだ。

 ただし、その場合にも「歩道でのルール」が設けられており、14項目にも含まれている。(3)歩行者用道路徐行違反と、(11)歩道通行時の通行方法違反がそれだ。疋田氏がその内容を説明する。

「まず(3)ですが、歩道を通る場合は、だいたい時速8キロ以下でゆっくり徐行しなければなりません。これは早歩きくらいのスピードですね。あくまで歩行者最優先なので、歩行者に向けてベルを鳴らすのもダメなんです。また、(11)については、歩道を通る場合、自転車は車道寄りを通って、自転車とかち合ったら左側に避けると決まっているんです」

 これについては、知らなかった人も多いのではないだろうか。ツイッター上でも、歩道ルール無視の自転車は多数目撃されている。

「車道を逆走したり、歩道でベルをチリンチリンと鳴らしながらスピード出して走るのは、危ないからほんと止めて欲しい」

「なんで歩道歩いている私が自転車にチリンチリン鳴らされなきゃいけないのかな? 歩道は歩行者優先じゃないの?」

以前からあったルールでも
知らないものがほとんど

 また、筆者の周囲にはこんな声もあった。

「先日、わけあって自転車を購入したのだけど、買うときに店員さんが設備を丁寧に説明してくれた。その中で、『ベルは歩行者に鳴らしちゃダメだからね』と教えられ、『え、そうなんですか?』と食いついてしまった」

 これらのルールは、あくまで以前からあったもの。とはいえ、知らない人がほとんどだろう。筆者も恥ずかしながら、今回初めてきちんと認識した。

 なお、車道の端にある路側帯(白線で区切られているゾーン)は、自転車の通行が許されているが、こちらもあくまで歩行者の通行を妨げてはいけない。もし妨げれば、14項目の(5)路側帯通行時の歩行者通行妨害にあたる。

 こんな風に自転車のルールは、調べればきりがないほど出てくるのだ。