北朝鮮の度重なる核実験に対し、韓国では「我が国も核武装をすべきだ」との声が高まり、同国の中央日報の世論調査では核武装賛成が約68%、反対が約30%となった。そこへ米大統領選挙で共和党の候補者になりかねないドナルド・トランプ氏が日本と韓国からの米軍撤退や、両国の核武装を容認するような発言をしたため、日本でもおおさか維新の会代表の松井一郎大阪府知事らが、核武装を考える必要がある、との趣旨の発言をしている。
もし日韓が北朝鮮に倣ってNPT(核不拡散条約)から脱退した場合、米国との関係はどうなるのか、またNPT体制が崩れれば世界は一層危険にならないか、などを考えれば、日本の核武装論はトランプ氏と同列の妄言と言うしかない。
日本が核武装するなら
NPTからの脱退が必須
日本での核武装論の根拠の一つは、憲法9条で保持をしないことになっている「戦力」についての従来の政府見解だ。例えば1982年4月5日参議院予算委員会で角田礼次郎法制局長官は「自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法9条2項(陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない)でも禁止されておらない。したがって右の限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わずこれを保有することは同項の禁ずるところではない」と答弁している。
自衛に必要な限度を超えたものだけが「戦力」との定義には無理がある。どの国も「自国防衛のため」として軍備を整えており、「防衛の必要を上回る」と自ら認めることはまずないから、この説だと「戦力」を持つ国はほぼ存在しないことになってしまう。また日本はこの答弁以前、1970年にNPTに署名し、1976年に国会でそれが批准されていた。憲法98条2項は「日本が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」としているから、この答弁をした法制局長官はNPTの存在を忘れていたのでは、と首を傾けざるをえない。
日本が核武装をしようとするなら、憲法9条の解釈をいくらひねくり回しても駄目で、NPTから脱退する必要がある。NPTの第10条には「各締結国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する」と定めている。