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「借金を相続しない」なら、手続きは3カ月以内に!

亡くなった方が残した遺産には、プラスの遺産もあれば、借金などの負の遺産もあります。もし相続したくないのであれば、相続放棄という手続きを家庭裁判所で済ませる必要があります。

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